重要事項説明書(短期生活介護・介護予防短期入所生活介護)
| 事業所の名称 | 医療法人秋吉内科 ショートステイこもれび |
| 所在地 | 〒830-0042 久留米市荘島17番地67 |
| 電話番号 | TEL:0942-27-6817 FAX:0942-37-3113 |
| 指定取得 | 平成25年8月1日 |
| 事業所番号 | 4071605218 |
| 管理者 | 秋吉 裕也 |
| 利用の対象者 | 要介護・要支援認定を受けた者 |
| 事業の実施地域 | 久留米市内(実施地域は相談に応じます) |
| 事業の目的 | 在宅医療をおこなっていく中で、ご自宅で普段と変わらない自分らしく生活していただく事、ご家族の負担を過度にしない事は非常に重要となります。在宅を拠点に安心して暮らせることが必要と考え、短期から長期に利用することにより、ご家族の負担軽減を図ることができます。 元来、入所型介護施設では、医療管理・対応を受ける事が困難でしたが、当施設では幅広い対応が可能です。 |
| 運営方針 | 本事業は、ご利用者様が要介護状態等になった場合においても可能な限りその居宅において、有する能力に応じて自立した日常生活を営む事が出来るように配慮して行うものとする。 事業者は、ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立ってご利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏ることのないよう、公平中立に行うものとする。 事業所の運営に当たっては、関係行政機関をはじめ、他の居宅介護支援事業者及び居宅サービス事業者との連携に努めるものとする。 |
| 建物の構造 | 配置階 2階・3階 | 設備 |
各居室に洗面所を設置 トイレは各ユニットに2カ所設置 (車椅子対応) リフト浴・ストレッチャー浴・大浴槽 |
| 報酬類型 | ユニット型・個室 | ||
| 居室の状況 | 個室 | ||
| 利用定員 | 20名 | ||
| 主な交通手段 | 西鉄バス・荘島バス停より徒歩10分 | ||
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 職務の提供方法、内容 |
| 医師 | 医療法人秋吉内科 院長 | 定期的に来所し、診療を行います | |
| 管理者 | 1 | 従業員並びに業務の管理 | |
| 生活相談員 | 1 | 相談援助等の生活指導 | |
| 看護職員 | 2 | 1 | 健康管理・健康維持の為の処置 |
| 介護職員 | 8 | 14 | 介護サービスの提供 |
| 栄養士 | 1 | メニュー管理・給食業務の管理 | |
| 調理員 | 1 | 4 | 食事の提供 |
| 営業日 | 月・火・水・木・金・土・日 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 休日 | なし |
サービスの内容
次の各サービスを短期入所生活介護計画・介護予防短期入所生活介護計画に基づいて提供します。
- 食事:献立表により、栄養やご利用者様の食事の形態・嗜好等を考慮した食事を提供します。
- 入浴:ご利用者様の身体の状況に合わせた入浴介助(一般浴、リフト浴等)を行います。
- 排泄:ご利用者様の身体の状況に合わせた排泄の介助を行います。
- 送迎:ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。(送迎時間は職員の勤務状況によります)
- 機能訓練:ご利用者様の身体の状況に合わせて、日常生活に必要な機能の訓練またはその維持・向上の為の訓練を行います。機能低下予防の為の訓練を行います。
介護保険の対象とならないサービス(利用金額の全額がご利用者様負担となります)
- 複写物の交付(明細書、領収証の再発行)
- 理容・美容代
- 外注費
- その他日常生活に必要な備品等
短期入所生活介護計画書・介護予防短期入所生活介護計画については、ご利用者様又はご家族様に説明し、同意をいただき交付いたします。
このサービスの提供に当たっては、ご利用者様の要支援・要介護状態の軽減、もしくは重度化の防止となるよう適切にサービスを提供します。
サービスの提供は親切丁寧に行い、分かりやすいように説明いたします。
もし、分からない事があれば、いつでも職員にご質問ください。
職員は常に身分証明書を携帯しておりますので、必要な場合はいつでもその場でお求め下さい。
サービス利用料金、その他の費用
別表に定める料金表に沿って、御利用様の要介護度・要支援度に応じたサービス利用料金から法定代理受領分を引いた金額(自己負担額は1~3割)と、自己負担金をお支払い下さい。
- ご利用様が法定代理受領サービスを利用できないことにより償還払いとなる場合には、いったん利用料を全額自己負担しなければなりません。
- 償還払いとなる場合、介護保険給付の申請を行うために必要となる証明書(サービス提供証明書)を発行します。
- 介護保険外料金について料金を改定する時には、ご利用者様に文章で連絡します。
- その他の費用
食材費 朝食375円
昼食535円
夕食535円滞在費 1350円 交通費 通常実施区域内・・・無料
通常実施区域外
事業所から、片道おおむね10キロ未満・・・500円
事業所から、片道おおむね10キロ以上・・・1000円その他 実費相当額
利用料金、その他の費用のお支払い方法
利用料、その他の費用は利用月ごとに計算し、請求いたします。
※下記に記載してある口座に月末までに振込みをお願いいたします。 ・入金確認後、希望者には領収証を発行いたしますので、大切に保管して下さい。 (領収書の再発行は致しません) こもれびでは料金をお預かりする事はできませんのでご了承ください。| 金融機関: 筑邦銀行 | 支店名: 本店 |
| 預金種別: 普通 | 口座番号: 3035525 |
| 口座名義: 医療法人秋吉内科 | |
| *薬局代の支払いは調剤薬局にてお支払い下さい。 | |
サービス利用の中止、変更、追加
- 利用予定日の前に、ご利用者様の都合により、サービス利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加する事ができます。この場合は、サービス利用日の前日までに事業所に申し出て下さい。
- 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用中止の申し出をなされた場合、取消料として下記の料金をいただく場合があります。ただし、ご利用者様の体調不良等の正当な理由がある場合は、この限りではありません。
- サービス利用の変更、追加の申し出に対して、事業所の状況のよりご利用様の希望する日時に、サービスの提供が出来ない場合、他の利用可能日時をご利用者様に提示して協議します。
利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 利用予定日までに申し出がなく、お迎えに行った場合 送迎加算全額負担分
サービス利用に関する注意事項
- ご利用者様は、事業所の施設、設備、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
- ご利用者様は、事業所の施設、設備について、故意又は重大な過失により減失・破損・汚損した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
- ご利用者様の、心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、ご利用者様及びそのご家族様等と事業者との協議により、施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
- 事業所内での決められた場所以外での喫煙は出来ません。
事故発生時及び緊急時の対応
□サービスの提供中に容体の急変等の緊急事態や事故が発生した場合は、下記の方法で対応します。
- 急を要する場合は、管理・配置医師の判断により救急車を要請し、事後報告となる場合もあります。
- 医療法人秋吉内科ショートステイこもれび内では、要介護度の高い利用者に対して、医療行為を行っておりますが、高齢の方をお預かりすることが多く、入所当初に分からない潜在的基礎疾患などがあることが多々あります。その中で、突然の心筋梗塞、大動脈瘤破裂、脳卒中(脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血)、嚥下障害、嘔吐に伴う窒息など、予見できない心肺停止が施設内で起こる可能性が高く、たとえ心肺蘇生を施行し、心拍、呼吸再開したとしても、意識障害等の後遺症を残す可能性が高くなります。当施設内では、上記の如き突発する心肺停止が起こった場合、医師の判断にて、心肺蘇生を行うことなく、死亡確認をさせていただく場合があります。そのため、利用者様には入所日までに承諾書をいただくこととしております。
- サービスの提供中に事故が発生、または容体の急変等の緊急事態が発生した場合は、救急搬送の手配を行いご家族様、代理人、介護支援専門員などに連絡いたします。
- 必要に応じて、警察、消防、市町村、その他関連機関への連絡を致します。
- 事故再発防止策として、事故報告書に基づき調査・検討をして、防止策を講じます。
- 施設内の会議に事故事例を提出し、再発の防止に努めます。
サービスの内容及び個人情報取り扱い等に関する苦情・相談について
◎サービスの内容及び個人情報取り扱い等に苦情・相談がある場合は、窓口にご連絡下さい。| 医療法人秋吉内科 ショートステイこもれび (担当・管理者) |
所在地 | 久留米市荘島17-67 | ||
| 電話番号 | 0942-27-6817 | FAX | 0942-37-3113 | |
| 営業時間 | 8:30~17:30 | |||
| 久留米市介護保険課 | 所在地 | 久留米市城南町15番地3 | ||
| 電話番号 | 0942-30-9247 | FAX | 0942-36-6845 | |
| 営業時間 | 8:30-17:00 | |||
| 国民健康保険団体連合会 (介護保険課) | 所在地 | 福岡県博多区吉塚町13番地34号 | ||
| 電話番号 | 092-642-7859 | FAX | 092-642-7857 | |
| 営業時間 | 8:30-17:00 | |||
| 久留米市社会福祉協議会 | 所在地 | 久留米市長門石1丁目1番34号 | ||
| 電話番号 | 0942-34-3035 | FAX | 0942-34-3090 | |
| 営業時間 | 8:30-17:00 | |||
個人情報の保護について
当該事業者は、ご利用者様の個人情報を適切に取り扱うことは、介護サービスに携わる者の重大な責務と考え、 事業所が所有するご利用者様の個人情報に関し適正かつ適切な取り扱いに努めるとともに、広く社会からの 信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関する法令その他関係法令及び厚生労働省 ガイドラインを遵守します。
- 該当事業所の従業員は介護保険法等の規定に基づき、正当な利用なくその職務上知り得たご利用者様及びご家族様の秘密を漏らしません。
- 該当者事業所の従業員であったものは、正当な理由なくその業務上知り得た、ご利用者様及びご家族の秘密を漏らしません。
- 当該事業所ではご利用者様の医療上緊急の必要がある場合には、医療機関等にご利用者様に関する心身等の情報を提供します。
- 当該事業所ではご利用者様に係わる他の居宅介護支援事業者等との連携を図るなどで正当な理由がある場合に限り、あらかじめご利用者様、もしくはご家族様からの文書による同意を得た上で必要な範囲内でご利用者様又はご家族様の個人情報を用います。
身体的拘束禁止の取り組みについて
緊急やむ得ない場合、身体拘束に関する説明、説明書を交付し身体拘束を行う場合があります。
ご利用様の状態が下記、1~3をすべて満たしている場合、緊急やむ得ず、下記の方法と時間等において最小限の身体拘束を行います。ただし、解除する事を目標に鋭意検討を行うことを約束します。
- 利用者、本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い。
- 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する看護、介護方法がない。
- 身体拘束その他の行動制限が一時的である。
虐待防止に関する事項
虐待は、契約者の尊厳の保持や人格の尊重に深刻な影響を及ぼすため、事業所は虐待防止のために必要な措置を講じます。
- 虐待防止のための指針の整備。
- 虐待防止のための研修・検討する委員会の定期的な開催、その結果について事業所内で周知徹底をします。
業務継続計画(BCP)への取組や作成等
感染症や非常災害が発生した場合において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修および訓練(シュミレーション)を定期的に開催します。
感染症予防およびまん延防止について
事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るために、委員会の開催または参加、指針の整備、研修・訓練の実施等に取り組みます。その結果について事業所内で周知徹底をします。
ハラスメント対策への取り組み
ハラスメント対策に関する事業所の責務を踏まえ、従業者に対するハラスメント指針の周知、啓発、従業者からの相談に応じ、適切に対処するための体制の整備、その他ハラスメント防止のための措置を講じるなど、対策に取り組みます。
記録の保管について
- 書面で保管する場合
- 鍵のかかった保管場所に保管します。外部に持ち出す場合は、持ち出し記録等に記入し、管理します。
- 保管期間は、サービス提供終了から2年間、請求にかかる資料とその請求の根拠となる記録は5年間保管します。記録の複写物は実費を支払っての交付がご本人及びご家族様に限ります。
- 保管期間が満了した書類については破棄します。
- 電子媒体で保管する場合
- ご利用様のデータを保管するパソコンは、ログイン時パスワードを求める等のセキュリティを設定し、ご利用者様のデータに対してアクセス権限のない第三者が不正にパソコン操作を行えないようにします。
- データの観覧、利用に関して、データアクセス時にパスワードを請求する等のセキュリティを設定し、許可された者のみがアクセス出来るようにします。
- 外部へのデータの持ち出しは禁止し、保管期間が終了したデータは消去します。
賠償責任
事業者の責任によりご利用者様に生じた損害については、事業者は保険会社を通じてその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。
面会時間について
- 当施設では、安全管理の為面会時間を設けています。
- 平日10:00?11:30 13:00~16:00までとしております。
- 平日の面会が難しい方はお電話にてご相談ください。
- 駐車場が限られているため、必ず電話でのご予約をお願いいたします。
- ※やむを得ず時間外に面会される際は、施設にご連絡された上でお越し下さい。
送迎時間帯に関して
送迎時間は食事提供、入浴提供等がございますので、ご相談をした上で決めさせて頂いておりますのでご了承ください。
契約の解約、終了について
契約期間の有効期間であっても、ご契約者様から契約期間を解約することが出来ます。
契約終了時に、既に実施されたサービスに対する利用料金等の支払義務が発生している場合には、契約終了日から翌月末に精算するものとします。
(契約者からの解約・契約解除の申し出の場合)
契約期間の有効期間であっても、ご契約者から契約期間を解約することが出来ます。その場合には、契約終了を希望する日の1か月前までに解約届の申し出をして下さい。但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することが出来ます。
- 事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合。
- 事業者が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援を実施しない場合。
- 事業者が守秘義務に違反した場合。
- 事業者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事が認められる場合。
(事業所からの契約解除の申し出の場合)
契約者等(利用者及び利用者の家族等)は以下の事項に該当する場合には本契約を解除させていただきます。
- 契約者等が、契約提携時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
- 契約者等が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行う事などによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
- 契約者等が、職員に対する様々なハラスメント行為等を行った場合(身体的・精神的な攻撃、理不尽や過大な要求、暴言、脅迫、威嚇などすべてのハラスメント行為が該当)。
- ハラスメント行為により、職員の心身に危害が生じ、または生じる恐れがある場合であって、その危害の発生または再発生を防止する事が著しく困難になった時。
- 反復・時間的拘束、執拗に同様の申し出・要求を繰り返すなどその対応に長時間拘束や優位な立場からの要求、脅迫めいた言動などを含めて、業務に支障をきたす事や対応が困難な場合。
また、事案によっては警察への通報も致します。